交通事故治療

交通事故治療について

まずはじめに、交通事故を受けてしまった際の治療は整骨院で出来る事をご存知でしょうか?
整形外科などの病院、接骨院、整骨院での交通事故治療にかかる費用(負担金)は基本0円です。
整骨院でも病院と同様に自賠責保険が適用となります。
病院と整骨院の併用でも、病院と整骨院の両方で保険が使えます。
西荻窪のあおば整骨院では事故に遭われた方のために最適な手段で交通事故治療をおこなってます。

もし事故に遭われた場合、相手側(保険会社)から
怪我をされたことに対する補償(「人損」といいます。)

物が壊れたことに対する補償(「物損」といいます。)
の2つの補償に分かれます。

お分かりになるとおもいますが、整骨院、接骨院ではこの「人損」(人身事故)に対する治療を担当することになります。当然この様な保険会社とのやりとりや、交通事故の治療などに慣れている方はあまりいらっしゃらないと思います。分からない、知らないという方も多いと思いますが、専門家にお願いする以外は基本全部自分で行わなくてはいけません。


人損について解説します!

  1. 慰謝料
    「通院なければ慰謝料は無し!」
    むち打ち症状などの場合の慰謝料は、原則として通院日数などに応じて算出されます。そのため、痛みを我慢して通院しない場合には慰謝料は支払われない場合があります。痛みが生じている場合には通院してしっかりと治療することが大事です。
    軽い事故の場合でも、数年経過した後や冬場などの寒い時期にむち打ちの症状が出る場合もあります。

    事故によるケガの治療の継続が必要かどうかの判断は整形外科医(医師)の判断が必要となりますので整形外科に少なくとも月1回の通院をして、ご自身の体の痛い部分を細かく伝え後遺症などの症状が後に引きずらないようにリハビリを整骨院で行うと考えていただければ分かりやすいと思います。

    ここがポイント!お医者さんに痛い箇所を全て明確に伝えること!
  2. 通院交通費
    通院に必要な交通費が支払われます。
    【原則の交通手段】
    電車、バスの場合 往復分の実費
    自家用車の場合  1kmあたり15円(ガソリン代)
    【歩行困難の場合の例外】

    タクシー
    タクシーを利用する場合は事前の保険会社の連絡が必要になる場合があり、必ず領収書を保管しておかなくてはいけません。
  3.  休業損害
    事故によるケガのため給料等が減額された場合に支払われるものです。有給を使用した場合にも支払われます。

    【間違えないで!】
    痛いのを我慢して仕事をしなければならなかった場合は「休業損害」ではなく「慰謝料」の範疇として扱われる場合があります。
    【見落としがちなポイントは専業主婦の休業損害】

    専業主婦の場合、通院に応じて慰謝料とは別に休業損害の支払いが認められています。
    請求漏れのないように注意が必要です。

保険会社との交渉が行き詰まったらどうすればいい?

もし、保険会社からの提示条件や交渉が一方的であった場合には、患者さんはまず症状を良くなる事だけを考えていただくのが先決です。
保険会社との提示理由を書面にして送付してもらうのが良いでしょう。保険会社の担当者が事故を受けた本人ではないので、実際の症状を一生懸命伝えてもなかなか状況や痛みを理解してもらえないことがあるからです。
保険会社の言い分(いいぶん)が書面化されていれば、保険会社の担当者の伝えたい事も細かく把握する事が出来ますし、言い分をスムーズに把握する事で弁護士の先生に相談した場合にも状況が書面化されていれば適切なアドバイスを受ける事につながります。


治療途中から治療終了後での手続き

  1. 痛みがなくなった場合
    【示談交渉】
    保険会社から「示談書」が送付されてきます。この示談書の段階で保険会社と事故を受けた方との間でズレが生じるケースが多いそうです。
    まだ痛みもあり治っていないのにも関わらず、「大丈夫ですか?と聞くわりには「もう治りましたよね」と言われた」にように言われたケースなど、どうしても事故当事者ではないので患者さんの痛みの軽度を理解してもらいにくい場合もありますし、数ある事故案件を早く解決したいという保険会社の担当者もいらっしゃいます。本来もらえるべき金額より少ない金額を提示されてることがあります。よくわからない場合には当院にご相談ください。専門の弁護士もご紹介しております。また、各自治体の無料法律相談などを利用して確認してもらうのも良いでしょう。
    相談によって保険会社からの提示金額よりも増額したというケースもあります。
    後遺障害が認められた場合には増額が認められたケースもあります。
  2. 痛みが残っている場合
    【後遺障害等級認定手続き】
    事故後、6ヶ月経っても症状が残っている場合には、後遺障害等級認定の申請手続きに移行します。
    後遺障害の判断は、「たんに症状が残っているか?」ではなく、事故によってケガをした部位ごとに「今後の仕事に支障をきたすような症状が残っているかどうか?」で判断されます。むち打ちの後遺障害の判断ポイント
    レントゲンやMRIの画像所見、しびれがあるかどうか?、事故の規模がどれくらいだったか?、症状が事故日がから継続しているかどうか?など様々な判断ポイントがあります。後遺障害の申請をする場合には、6ヶ月程度の治療期間が無いと認められない可能性が非常に高いです。保険会社によっては患者さんの症状が担当者にうまく伝わらず、2〜3ヶ月程度の治療期間で後遺障害への手続き移行を勧めてくることがありますので注意が必要です。
    後遺障害の申請は医療関係の資料(診断書、画像データなど)を揃える必要があるため、事前に弁護士や医師に相談する必要があります。スムーズなのは、弁護士に相談し、何がどのタイミングで必要かというのを指示してもらうのが良いでしょう。

まとめ

交通事故の手続きや処理については、法律知識、保険知識、医療知識などの専門知識が必要となってくる場合があります。よくわからないことがあった場合に保険会社の説明を鵜呑みにしたまま手続きを進めてしまうと正当な補償が受けられなくなってしまうこともあります。
その場合には保険会社から「どのような理由、根拠で?」というのを必ず書面にてもらうのが良いでしょう。
分からないことがあったら事故に詳しいおあば整骨院にご相談をおすすめいたします。

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【あおば整骨院の診療時間】
月曜・火曜・木曜・金曜
AM9:00〜12:30、PM15:30〜20:30
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休診日は土曜、祝日です。
【はり灸:担当藤田】
月曜・水曜・木曜・金曜
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