当て逃げ、ひき逃げの交通事故について

交通事故での当て逃げ、ひき逃げについて

交通事故においてほとんどの場合は同じ事故現場に加害者と被害者の両方がいることと思いますが、ごく稀に加害者が事故現場からいなくなってしまったケース、「当て逃げ」や「ひき逃げ」が起こる場合があります。
この場合、加害者が見つかる場合もありますが、加害者が逃走したまま見つからないと言ったケースも多く、相手からの賠償がスムーズに受けられない可能性も出てきます。
また、原付自転車など加害者が任意保険に加入していない、年齢や盗難車など、運転手が加入保険の条件に当てはまらないなど「無保険者」である場合もあります。

そのような、ひき逃げや当て逃げの場合、先方が無保険者の場合においては、国が最低限の保障を行う制度があり、被害者の方は自賠責保険と同様の保障を受けることができます

この制度を自動車損害賠償保障法といいます。
管轄は「国土交通省」で、一般的に「政府保障事業」と言われています。
保障内容は自賠責保険と同様、
ケガの場合は最大120万円
死亡の場合は最大3,000万円
後遺障害は最大4,000万円
とこのような上限になっています。

この政府保障事業は、被害者救済のための制度あり、被害者の方のみが適応される制度です

 

当て逃げ、ひき逃げで、最初に病院にかかる場合

次に、治療を受ける病院(医療機関)に行くことになります。
「ひき逃げによる事故で自賠責保険が使えないので、健康保険(または国民健康保険などの社会保険)で治療してください。」と申し出なければいけません。

整形外科では多くの場合、窓口で自費を支払い、後日精算します。

当院の場合は、事故証明を確認できた時点から窓口負担金0円で対応させていただいております。

※事故証明の発行には警察への届け出が必須となります。
届け出た後、「自動車安全運転センター」にて発行してもらってください。

杉並区のあおば整骨院では過去にこのような交通事故に遭われた被害者の方からのご相談、交通事故治療の実績もあり、安心して通院していだいております。
一番大事なのは、「まず知識のある整骨院に相談する」ことであり、なるべく時間が経過しないうちに不安材料を一つでも解消することです。
ひき逃げ、当て逃げ、無保険者からの事故に逢った場合でもご心配することなく、
杉並区「あおば整骨院」までご相談ください。

 

当て逃げ、ひき逃げにあっても現場で通報することを忘れずに

参照ページ 無保険での交通事故について

1、警察への通報
交通事故が発生した場合にまず初めに行うことは、「警察への通報」です。
数分で事故現場に警察官が駆けつけ、どのように事故が起こったのか?などの調書を作成します。
この調書を元に「交通事故証明書」を作成します。

交通事故には様々な状況があり、
「停止状態で後部から追突された」
「交差点内での出会い頭の衝突」
「自動車と自転車の事故」
「停止している自動車の側面を擦った」
など、ほかにも多くの事故の種類が想定できます。
2、保険会社への連絡
ほとんどの運転者の方は保険会社(任意保険:損保)に加入されていることと思います。
(加害者、被害者のどちらかが無保険者の場合の交通事故であれば、上記参照ページのリンク先に解説あり)
完全に自分が被害者で、過失割合が無いと思った場合(相手10:0自分)でも、自分の加入している保険の事故受付窓口にその場で電話を掛け、加害者の方にもその場で加入している保険会社に電話を掛けてもらうと良いでしょう。
街の損保で加入している方も、ネット系の自動車保険に加入している場合でも24時間交通事故・故障受付窓口を設けているはずですのでそこにお電話をします。

・事故を受けた旨を伝える
・先方の保険会社名と担当者を伝える
・事故の状況を簡単に説明
・その管轄の警察署はどこか?現場の警察官の名前など。

このような詳細を保険会社の担当者にきちんと話しておくことで、後から先方と「動いていた!」「動いていない!」などの話などで「過失割合」が変わったりすることが防げる可能性が出てきます。

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