無保険での交通事故について

無保険での交通事故について

交通事故においてほとんどの場合は任意保険(損害保険)に加入していると思いますが、ごく稀に任意保険に加入していない状態の方が運転を行い事故が起きる場合があります。
ここで言う「任意保険」とは損害保険のことで、「強制保険」とは自賠責保険のことを指します。

あおば整骨院がある杉並区西荻窪駅の近くの松庵や西荻南、西荻北は一方通行や細い路地が多いので、自動車同士の事故や自動車と自転車の事故、自動車や自転車が歩行者にぶつかる事故が良く起こるのをお見かけします。
くれぐれも交差点や細い路地での運転は注意したほうが良いですね。

無保険の交通事故
今回は、
・自賠責(強制保険)しかない場合の交通事故
・車検切れで自賠責保険(強制保険)が失効している場合の交通事故
・自分が任意保険に加入してない(自分が事故を起こした場合)
・先方(加害者)が任意保険に加入してない(自分が事故をもらった場合)

このような場合の交通事故についてをくわしく解説したいと思います。


自賠責(強制保険:共済)しか加入していない場合の交通事故

自賠責保険(強制加入保険:共済)に加入している場合、交通事故被害者に対して支払われる最大金額は以下の通りです。ちなみに車や物の破損などの物損は対象外ですのでお間違の無いようにしてください。
整骨院交通事故写真

死亡時は最大3000万円
後遺障害時は最大4000万円(常時介護:第1級)
随時介護は最大3000万(第2級)
上記以外の後遺障害は〜(14級)75万

傷害は1名につき最大120万円
※詳しくは国土交通省 自動車総合安全情報をご参照ください。

過失割合もありますが、接骨院や整骨院での交通事故治療においては上記の障害の最大は120万(後遺障害時を除く)の範囲で自賠責保険から治療費がお支払いされることになりますので、むち打ちなどの治療においても治療を受ける患者さんの窓口での負担金は0円で行うことができます。
【重要ポイント】
・交通事故発生時は速やかに交通事故現場にて警察に連絡し交通事故の届出をすること。
・事故の際に加害者側の任意保険の会社を聞いておくとベスト。
・最初に整形外科などの病院で診断を受けてから接骨院、整骨院での通院になります。
・病院ならびに整骨院・接骨院での交通事故治療は健康保険扱いではなく自費治療になります。
・患者さんが被害者の場合で、加害者が任意保険に加入していた場合であれば加害者の保険会社が治療費をお支払いする形になります。
・患者さんが被害者の場合で加害者が任意保険に加入していなかった場合、患者さんが加入している何らかの損害保険の交通事故の特約を使って病院や整骨院の治療を受けても保険料が上がらない。


車検切れで自賠責保険(強制保険)が失効している場合の交通事故

もし自賠責保険が切れている状態で事故を起こしてしまったら、加害者は被害者の方に最大限損害賠償しなければならない責任と義務があります。もちろん物損の費用も加害者が全額被害者の方にお支払いすることになります。
病院や整骨院で掛かる治療費も加害者がすべて負担することになります。

無保険運転は違法です。

この場合、加害者との交渉は精神的、肉体的に多くの負担を伴いますので、交通事故に詳しい弁護士の方へ相談されることをお奨めします


自分が任意保険に加入してない(自分が事故を起こした場合)

自分が任意保険に加入していないで交通事故を起こした場合、自賠責保険の保証範囲内の障害:1名につき最大120万の範囲であれば相手側(被害者の方)に治療費が支払われます。
車などの物損は相手側に全額賠償する責任が発生し、自分の車の修理費は自分で支払わなければ行けません。
相手の方(被害者)が任意保険に加入していれば、被害者の方は保険料が上がることなく人身傷害補償保険が使えます。

事故証明書の発行は警察への届出が必ず必要

交通事故が発生した場合に必ず必要なのが「警察への届出」です。
ほとんどの場合は交通事故が発生したその場で即座に警察へ連絡し、最寄りの署から事故の発生現場に警察官が駆けつけます。
現場での事故の確認を警察官が行い、「何月何日に◯◯で◯◯さんと◯◯さんの事故が起きましたよー」ということを証明する書類が作成されます。
警察に届出を行った後に各都道府県の交通安全運転センターが交通事故証明書を発行します。

交通事故が起きたその場で「保険会社(損害保険)」にも連絡を入れるのが最もスムーズです。
その理由として損害保険に加入している場合は保険会社の担当者が交通事故証明書などの一切の業務を行なってくれるのですが、無保険の場合は自分でこの「交通事故証明書」の申請を行わなくてはいけません。
上記に記載があるように警察への届出が無いと事故が起きたことが証明できないので事故の規模に関わらず、必ず現場で110番するようにしなくてはいけません。

交通事故の証明書の見本 = リンク

【申請ができる人】

    • 交通事故の加害者
    • 被害者
    • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方(例:損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人等)
      ※第三者の場合は委任状が必要。

引用元:自動車安全運転センター|交通事故証明書

事故証明書の発行方法は2種類

わざわざ自動車安全運転センターに行かなくてもインターネットでの申し込み、ゆうちょやコンビニでの申請で交通事故証明書の発行が行えます。
詳しくは、自動車安全運転センターのHPの申請方法のページをご確認ください。
交付手数料は540円です。

まとめ

杉並区にお住いの方で交通事故後の接骨院、整骨院のかかりかたなど、もし分からないことがありましたら「あおば整骨院」にお電話でご一報いただくか、メールにてすぐ当院までご相談ください。
交通事故の相手側が無保険者の場合でも、詳しい院にお任せいただくのがベストです。
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【あおば整骨院の診療時間】
月曜・火曜・木曜・金曜
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【はり灸:担当藤田】
月曜・水曜・木曜・金曜
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