医療費控除について

西荻窪あおば整骨院の医療費控除についての解説ページです。

あおば整骨院での施術は一部、医療費控除の対象になります

当院での医療費控除の対象になる、柔道整復師、はり師、きゆう師、あん摩マッサージ指圧師による施術は国家資格者が行う施術になります。

整体やリラクゼーションマッサージ、カイロプラクティック、ストレッチは医療費控除の対象にはなりません。
国税庁のホームページにも記載がありますが、慰安目的や健康維持の為などで治療を受けた場合は含まれませんのでご注意下さい。

また、医療費控除は自分の医療費だけでなく、生計を共にしている家族の分も医療費控除の対象になります。

家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら、所得の5%)を超えた分が控除の対象になります。
この合計10万円(1年間で)というのはあおば整骨院での施術合計額だけでなく、他の病院など医療機関にかかった1年間の家族全員の治療費すべての合計金額のことです。

 

医療費控除の申請時期

Q,どのタイミングで医療費控除を行えば良いのですか?

A,毎年の確定申告で医療費控除の申請を行います。

確定申告で毎年3月15日までにお手続きを行うことと思います。
杉並区内西荻窪駅近くにお住いの方は「杉並税務署」、武蔵野市内の方は「武蔵野税務署」が管轄になると思います。医療費控除についてのご質問はお近くの担当税務署や税理士の方にお尋ね下さい。


どの範囲が医療費として認められるのですか?


【医療費として認められるもの】

・治療のための施術費
(柔整施術、あんま、鍼治療、マッサージ費)
・湿布(医薬部外品)、テーピング、コルセット、サポーターなどの治療の一環で必要な医療用品の購入代金
上記2つを合算し高額な場合は税務署で尋ねられる場合があります。
その時に患者さんが「気持ちいいから」等と回答すれば控除の対象から外れますのでご注意ください。

【医療費として認められないもの】
・病気予防や健康維持のためのサプリメント代
・慰安目的や疲労回復のためのマッサージ
・マイカーでの通院の場合のガソリン代、駐車場代


医療費控除を受けるには領収書が必要です

健康保険組合などから郵送で送られてくる医療費通知では、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので領収証の代わりにはなりませんのでご注意ください。

Q,領収書がないと医療費控除は受けられないのですか?

A,領収書がなければ医療費控除は受けられません。

上記にも記載がある通り、組合などから送られてくる医療費通知では領収書の代わりになりません。
あおば整骨院での領収書も大切に保管いただき、歯科医院、整形外科、内科、外科などの医療機関の領収書と一緒に1年間は保管しておいてください。

※平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに “医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。移行期間として3年間は従来の領収書による医療費控除の申請が行えますが、領収書には5年間の保管が必要で、税務署より領収書の提出を求められた時にはそれに応じなければいけません。詳しくは下記のPDFをご参照の上、お近くの税務署にお尋ねください。
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【あおば整骨院の診療時間】
月曜・火曜・木曜・金曜
AM9:00〜12:30、PM15:30〜20:30
水曜・日曜
AM9:00〜12:30、PM14:00〜17:30
休診日は土曜、祝日です。
【はり灸:担当藤田】
月曜・水曜・木曜・金曜
AM10:30〜PM16:00
(最終受付は15:00となります)
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